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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問3

問題

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指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
入所定員は、30人以上である。
   2 .
特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。
   3 .
都道府県知事が指定する。
   4 .
市町村は、設置できない。
   5 .
地方独立行政法人は、設置できない。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問3 )
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この過去問の解説 (4件)

56
1:指定介護老人福祉施設は定員が30人以上である必要があります。

2:まず老人福祉法によって特別養護老人ホームの認可を受けることが必要になります。その後に都道府県への申請を行なうことで、指定介護老人福祉施設の認定を受けることができます。

3:都道府県知事が指定を行ないます。厳密には平成24年の改正により、政令指定都市や中核市においては市に指定の権限が移譲されています。

4:設置できます。

5:地方独立行政法人は地方公共団体が設立する法人であり、設置することが可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
正解は1・2・3です。

根拠を抜粋します。

第五節 介護保険施設 第一款 指定介護老人福祉施設
(指定介護老人福祉施設の指定)
第八十六条  第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
1 正解。→『介護保険法』の条文に定められています(上記参照)。
補足:老人福祉法に規定する特別養護老人ホームのうち、入所定員が29名以下の場合で介護保険法の基準を満たし、申請している場合には、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護として市町村長が指定します。

2 正解。→『介護保険法』の条文に定められています(上記参照)。

3 正解。→『介護保険法』の条文に定められています(上記参照)。
補足:介護保険法の改正によりH24年4月1日から指定都市及び中核都市へ各種権限が移譲されました。それにより、これまで都道府県が行っていた事業者指定権限が指定都市へ移譲されたケースもあります。

4・5 不正解。→老人福祉法第十五条3  市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

更に、介護保険事業を行う場合には介護保険法に基づいて都道府県知事(都道府県から権限が移譲されている場合いは指定都市・中核都市)の指定を受ける必要があります。
地方独立行政法人に関しては、地方独立行政法人法 第三章 第一節(業務の範囲) 第二十一条四 社会福祉事業を運営することと定められています。

研修に行った先の施設や近所の施設はどこが運営しているか目を向けると、社会福祉法人だけでなく、市や地方独立行政法人が運営していることもあります。知っていると返答しやすいかもしれません。

15
正解は 1、2、3 です。


4 社会福祉法により、設置できます。

5 地方独立行政法人法には、
「社会福祉事業を経営することができる」とあることから、
  設置することができます。

14
正解は、1・2・3です。

介護保険法に、指定介護老人福祉施設は、

1.入所定員が30名以上であること。

2. 特別養護老人ホームの開設者が申請することことで、指定が行われること。

3. 都道府県知事が指定を行うこと。

と規定されています。

また、3について、平成24年4月1日以降、指定都市と中核都市に関しては権限が移行されています。

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