ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問2
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (4件)
01
介護保険法より 介護支援専門員の義務
第六十九条の三十四
介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
2、4、5 介護保険法でこれらの内容の義務化は規定されていません。
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02
3:介護保険法により、介護支援専門員は厚生労働省が定める基準に従って業務をおこなわなければなりません。
2.4.5:介護保険法では介護支援専門員の義務としてこれらの内容は規定されていません。
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03
根拠を抜粋します。
介護保険法 第五章 第一節 第三款 義務等
(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
(1) 正解。→『介護保険法』の条文に定められています(上記参照)。
介護支援専門員として守らなければならないことなので覚えておく必要があります。
(2) 不正解。→介護保険法に沿った運営がされているかどうかを、行政が介護事業者に対して行うものであり、介護支援専門員の義務ではないです。
(3) 正解。→『介護保険法』の条文に定められています(上記参照)。
介護支援専門員として守らなければならないことなので覚えておく必要があります。
(4) 不正解→『介護保険法』第二条二項に保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行われなければならないと定められています。また、第四条の国民の努力及び義務で、要介護状態となることを予防して、有する能力の維持・向上に努めることと定められてます。しかし、介護支援専門員の義務として要介護度を改善するようにとは定められていません。
(5) 不正解→『介護保険法』 介護支援専門員の義務に保険者協力義務は定められていません。
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04
介護保険法で、介護支援専門員は
1.担当する利用者を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の介護サービスに偏ることのないように業務を行うこと。
2.厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行うこと。
3.援助に関する専門的知識や技術の水準を向上させて、資質の向上を図るよう努力すること。
が記されています。
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