正解は3・4です。
1 不正解→地域支援事業の「任意事業」で行われる介護給付費適正化事業と一文字違いです。違います。
2 不正解→「包括的支援事業」の一つではなく、地域支援事業の一つです。
3 正解→「介護予防・日常生活支援事業」は地域支援事業の一つです。
4 正解→第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者が対象。要介護者は介護給付に結びつくことが多いため、実際には現実的ではありませんが、対象者になります。
5 不正解→第1号生活支援事業は介護予防・生活支援サービス事業の中のその他の生活支援サービスになりますが、第2号生活支援事業という事業はありません。
地域支援事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つです。
「介護予防・日常生活支援事業」
・介護予防・生活支援サービス事業(要支援認定を受けた者もしくは基本チェックリスト『厚生労働省が作成したもの』該当者が対象)。訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)があります。
・一般介護予防事業(第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者が対象)
「包括的支援事業」
・地域包括支援センターの運営(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実)
・在宅医療
・介護連携推進事業
・認知症総合支援事業(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援、ケア向上事業等)
・生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置等)
「任意事業」
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業