ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

包括的支援事業の事業として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 総合相談支援
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援
  • 第1号訪問事業
  • 権利擁護
  • 介護予防リハビリマネジメント

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

包括的支援事業は地域包括支援センターがおこなう業務になります。
具体的には介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援の4つです。

よって正解は1,2,4になります。

参考になった数74

02

正解は 1、2、4 です。

3 介護予防・日常生活総合事業の中にある、
 【介護予防・生活支援サービス事業】の一つです。

5 介護予防リハビリマネジメントという言葉は存在しません。

参考になった数48

03

正解は1・2・4です。

1 正解→包括的支援事業で地域包括支援センターが行う事業になります。

2 正解→包括的支援事業で地域包括支援センターが行う事業であり、「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行うものである(通知 Vol.513 平成28年1月19日 厚生労働省老健局振興課より抜粋)。

3 不正解→介護予防・日常生活支援事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)になります。

4 正解 →包括的支援事業で地域包括支援センターが行う事業になります。

5 不正解 →通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの加算の算定項目にリハビリテーションマネジメント加算という言葉がありますが、介護予防リハビリマネジメントという言葉は実際にありません。


地域支援事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つです。

「介護予防・日常生活支援事業」
・介護予防・生活支援サービス事業(要支援認定を受けた者もしくは基本チェックリスト『厚生労働省が作成したもの』該当者が対象)。訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)があります。

・一般介護予防事業(第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者が対象)

「包括的支援事業」
・地域包括支援センターの運営(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実)
・在宅医療・介護連携推進事業
・認知症総合支援事業(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援、ケア向上事業等)
・生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置等)

「任意事業」
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業

参考になった数39