ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問7

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1,2:介護情報の公表は「都道府県」が実施します。

3:調査事務をおこなうのは都道府県が指定する者と規定されており、市町村ではありません。

4:調査機関の任命は都道府県がおこないます。

5:都道府県知事は利用者が円滑に介護サービスを利用できるように情報の公表を推進します。

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02

正解は 4、5 です。

1、2、3とも、市町村長ではなく【都道府県知事】になります。

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03

正解は4・5です。

1 不正解→都道府県知事が行う(下記参照)
2 不正解→都道府県知事が行う(下記参照)

介護保険法 第五章 十節 第百十五条の三十五  介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。


3 不正解 →都道府県知事が行う(下記参照)

介護保険法 第五章 十節 第百十五条の三十六  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2  前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。


4 正解 →都道府県知事が行う(下記参照)

介護保険法 第五章 十節 第百十五条の三十六  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2  前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。


5 正解 →下記参照
介護保険法 第五章 十節 第百十五条の四十四  都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

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