ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問8

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この過去問の解説 (3件)

01

国民健康保険団体連合会は略して国保連といわれ、各都道府県に1つづつあります。国保に関連する業務をおこないますが、介護保険事業もおこなっており、介護給付費の審査や支払い業務、保険者支援業務、苦情処理業務をおこなっています。

1:広域保険者を監督する業務はありません。

2:設問の通り

3,4,5:国保連は事業ならびに介護保険施設の運営を行なうことができるとされており、指定居宅介護支援事業や介護保険施設、指定地域密着型サービス事業の運営を行うことができます。

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02

正解は 2、3、4 です。

介護保険では、国民健康保険団体連合会を略して「国保連」と言います。
各都道府県に1団体、計47団体設立されています。

1 広域保険者を監督する規定はありません。

5 運営することができます。

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03

正解は2・3・4です。

1 不正解 → 高齢者の医療の確保に関する法律では広域連合を設けるものとすると定められていますが、介護保険法で国民健康保険団体連合会は広域保険者を監督するとは定められていません。

2 正解 →介護保険法で定められています(下記参照)

介護保険法 第十章 第百八十条  給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
2  委員は、連合会が委嘱する。
3  前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。


3 正解→介護保険法で定められています(下記参照)
4 正解→介護保険法で定められています(下記参照)
5 不正解→介護保険法で運営できると定められています(下記参照)

介護保険法 第十章 第百七十六条    
2  連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一  第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二  指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
三  第百十五条の四十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
四  前三号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業

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