ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問9

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2、3、5 です。

1 時効は【2年】となります。


4 「償還払い(高額介護サービス費を除く。)の場合には、代金を完済した日の【翌日】が起算日となる。」とあります。

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02

1,2,3:いずれも請求権は2年になります。よって1は不正解となります。

4:償還払いの起算日は利用者が代金を完済した日の「翌日」が起算日となります。

5:設問の通り

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03

正解は2・3・5です。

1 不正解→保険給付を受ける権利は2年間です(下記参照)。
5 正解→(下記参照)

介護保険法 第十三章 雑則 第二百条  保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2  保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。


2 正解 →(下記の厚生労働省からの事務連絡抜粋参照)
3 正解→(下記の厚生労働省からの事務連絡抜粋参照)
4 不正解→(下記の厚生労働省からの事務連絡抜粋参照)

< 請求に係る消滅時効期間及び時効の起算日 >
(1)消滅時効期間 2年間 (平成13年9月19日付厚生労働省老健局介護保険課並びに老人保健課から都道府 県介護保険主管課あて事務連絡) ※ なお、この期間は給付管理票の提出の有無に左右されず、支援事業所の給付管理票 の出し忘れ等の理由で期間が延長されるものではありません。
(2)時効の起算日 サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日 (平成14年3月1日付厚生労働省老健局介護保険課並びに老人保健課から都道府県 介護保険主管課あて事務連絡)

< 償還払い >
(1)消滅時効期間 2年間
(2)時効の起算日 代金完済(利用者)した日の翌日

< 高額介護サービス費 >
(1)消滅時効期間 2年間
(2)時効の起算日 サービスを提供した日の属する月の翌月の1日

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