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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問20

問題

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医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針として正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
介護認定審査会に対し、療養上の留意点に関する意見を述べる。
   2 .
居宅介護支援事業者の求めに応じ、居宅サービス計画作成に必要な情報提供を行う。
   3 .
居宅サービス計画作成に必要な情報提供は、原則として、サービス担当者会議に参加して行う。
   4 .
利用者に提供した内容を居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
   5 .
利用者の家族に対して介護方法等の指導を行う。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

45

居宅療養管理指導というのは、医師や歯科医師が通院が難しい利用者の居宅に訪問して医療的な管理を行なうものです。

指定居宅介護事業者が介護サービス計画を策定する際に必要な情報提供なども行ないます。

1:主治医意見書で行ないます。

4:このような規定はされていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
25
正解は2・3・5です(下記参照)。

1・4には下記に記載されていないため不正解です(下記参照)。


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第六章 第四節
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第八十八条  指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。
2  指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条  医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
二  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
三  前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
四  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
五  前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六  前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
七  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
2  薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三  常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
四  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
3  看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。
二  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
三  それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。

15
正解は 2、3、5 です。

1 このような責務はありません。主治医意見書で情報を得ます。

4 このような規定はありません。

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