ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問19
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
介護支援専門員が指定居宅サービス事業者に対して提出を求めるものとされている個別サービス計画として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 訪問介護計画
- 訪問入浴介護計画
- 訪問看護計画
- 訪問リハビリテーション計画
- 居宅療養管理指導計画
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この過去問の解説 (3件)
01
2,5:訪問入浴介護計画と居宅療養管理指導計画を作成しなければいけないという法的な定めはありません。そのため、介護支援専門員が提出を求めることはありません。
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02
H27年度介護報酬改定が行われ、介護支援専門員は居宅サービス計画に位置付けたサービスの個別計画の提出を求めることとなりました(下記参照)。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)
第三章 第十三条 十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二十四条第一項 に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準 において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
居宅サービス計画に沿ったサービス計画を作成しなければいけないかどうかは各サービスの運営基準で定められています。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の12のサービスになります。
このうちの訪問入浴介護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護については居宅サービス計画に沿ったサービス計画を作成しなければいけないとは定められていません。
※特定施設入居者生活介護については特定施設サービス計画の作成が定められていますが居宅介護計画に沿ったものではありません。
1 正解→訪問介護計画は定められています。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号 ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(訪問介護計画の作成)
第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
2 不正解→訪問入浴介護計画は定められていません。
3 正解→訪問看護計画は定められています。
第七十条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
4 正解→訪問リハビリテーション計画は定められています。
第八十一条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
5 不正解→居宅療養管理指導計画は定められていません。
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03
2 運営基準に訪問入浴介護計画作成の定めはありません。
5 運営基準に居宅療養管理指導計画作成の定めはありません。
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