ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問25
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
Bさんは、要介護3であり、軽度の認知症の妻による介護を受けながら二人で暮らしていた。しかし、「妻の認知症の症状が急に重くなり、Bさんの介護は困難になったようだ。」と訪問介護事業所のサービス提供責任者から連絡があった。介護支援専門員の当面の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
- サービス担当者会議を開催し、対応を協議した。
- 地域包括支援センターに相談した。
- 妻の医療保護入院の手続きをした。
- 妻の成年後見について家庭裁判所に相談した。
- 状況を把握するために速やかに訪問した。
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この過去問の解説 (3件)
01
3,4:医師への相談が最優先です。介護支援専門員の判断だけで行なうのは適切ではありません。
5:適切な対応です。
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02
3 まずは受診し、医師による判断が必要です。
介護支援専門員がいきなり入院手続きをすることはありません。
4 まずは主治医へ連絡することが必要です。
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03
1 正解→日ごろ支援で関わっているサービス事業者に状況確認と専門的な見地からの意見をもらい、対応策を検討していくことは適切です。
2 正解→地域包括支援センターの業務の包括的・継続的ケアマネジメント支援業務で、地域のケアマネジャーに対する個別の相談窓口を設置し、個別指導・相談への対応があります。また、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例についての指導助言の業務もあります。そのため地域包括支援センターに相談することは適切です。
3 不正解→介護支援専門員ができる入院手続きではありません(下記参照)。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
3 医療保護入院(法第33条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者 【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要 (特定医師による診察の場合は12時間まで)
4 不正解→成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
問題文の時点で介護支援専門員が家庭裁判所に相談をするのは適切ではありません。
5 正解→状況を把握するために速やかに訪問をすることは適切です。
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