ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
保健医療サービス分野 問40
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 保健医療サービス分野 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
短期入所療養介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 療養病床を有する診療所では、提供できない。
- 入所が4日以上になる場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
- 利用者には、検査、投薬、注射、処置等の診療を行ってはならない。
- 居宅サービス計画にない場合でも、緊急時の利用は可能である。
- あらかじめ、短期入所用のベッドを確保しておかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:設問の通りです。
3:検査・投薬・注射・処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行なわれます。
4:緊急利用は可能です。対応した施設は7日を限度として、緊急短期受入所受入加算が算定できます。
5:短期入所用にベッドを確保する必要はありません。
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02
1 医療保険から提供されるものと、介護保険から提供されるものがあります。
3 在宅では行えない検査や処置など、利用者の疾病や病状に合わせて行うものとされています。
5 短期入所療養介護は、病院や診療所などの空いているベッドを使用しサービスを提供します(空床利用型)。そのため、あらかじめベッドを確保しておく必要はありません。
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03
1 不正解→療養病床を有する診療所は規定されています(下記③参照)。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
最終改正:平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号
第十章 第二節 第百四十二条 に規定されているのは下記の4つです。
①介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所
② 健康保険法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条 の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法 」という。)第四十八条第一項第三号 に規定する指定介護療養型医療施設
③ 療養病床(医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所
④ 診療所(前二号に該当するものを除く。)
2 正解→下記参照
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第百四十七条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
3 不正解→下記参照
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第百四十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
4 正解→下記①参照。
5 不正解→下記⑥参照
緊急短期入所受け入れ加算について(老企第40号第2の3)
① 本加算は、介護を行うものが疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業の介護支援専門員が、その必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。
② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合であって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算定できる。
③ 7日を限度として算定することとあるのは、本加算が緊急に居宅介護サービスの変更を必要とした利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後8日目以降の短期入所療養介護の利用を妨げるものではないことに留意すること。また、緊急に受け入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談すること。
④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受け入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。
⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には当該加算は算定できないものであること。
⑥ 緊急受け入れに対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、情報公開システム、当該事業所のホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するように努めること。
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