ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
保健医療サービス分野 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 保健医療サービス分野 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

訪問看護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 訪問看護ステーションは、24時間連絡体制が義務付けられている。
  • 認知症対応型グループホーム入居者は、訪問看護を利用できる。
  • 訪問看護指示書のとおり訪問看護を提供している場合には、訪問看護報告書を主治医に定期的に提出する必要はない。
  • 急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には、訪問看護はその指示の日から2週間に限って介護保険から給付される。
  • 利用者の意向の反映の機会を保障するため、看護師等は、訪問看護計画書の内容を利用者に説明し、同意を得て、交付する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:24時間体制の義務はありません。

2:医療保険の訪問看護が利用できます。介護保険の訪問看護は利用できません。

3:主治医への報告・連絡・相談は必須です。

4:介護保険ではなく、医療保険からの訪問看護が2週間利用できます。

5:設問の通りです。

参考になった数71

02

正解は 2、5 です。

1 24時間体制の義務付けはされていません。

3 訪問看護報告書は、主治医に提出する必要があります。

4 特別訪問看護指示書が出た場合、2週間に限り【医療保険】からの訪問看護サービスを利用することができます。

参考になった数21

03

正解は2・5です。

1 不正解→指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)で定められていません。


2 正解→医療保険適応の方の場合、ご自宅への訪問と同様にグループホームで訪問看護を利用することができます。特定疾患や特別訪問看護指示書が交付された場合などであり、医療保険への請求になります。


3 不正解→下記参照

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
(主治の医師との関係)
第六十九条  指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

4 不正解→医療保険での給付になります。
特別訪問看護指示書とは、患者の主治医が、診療に基づき、 急性増悪等により一時的に頻回(週4回以上)の訪問看護を行う 必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書(有効期間14日間)です。原則として月1回の交付とされていますが、気管カニューレを使用している、あるいは、真皮を超える床ずれのある人は、月2回まで交付を受けることが可能です。


5 正解→下記参照
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第七十条  看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
7 前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

参考になった数11