ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問9

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3と5です。

3については、
居宅指定サービスの指定は、6年ごとに更新が義務付けられています。
更新されない場合はその効力を失ってしまいます。

5については、
福祉用具貸与は居宅サービスに含まれています。
その他に、設問4の特定福祉用具販売、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 、特定施設入居者生活介護、住宅改修、居宅介護支援事業も含まれています。

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02

正解は、3と5です。


居宅サービスとは、自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般を言います。居宅サービスの種類としては、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、その他のサービスの4種類があります。


1:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第12条第1項に「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。」との規定があります。よって、 指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請の援助は出来ます。


2:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第105条に、第12条を準用するとあります。そのため、指定通所介護事業者も、要介護の認定の申請が行われていない場合には必要な援助を行わなければなりません。よって、指定通所介護事業者は、要介護認定の申請の援助は出来ます。


3:居宅指定サービスの指定は、6年ごとに更新が義務付けられています。よって、更新されない場合はその効力を失ってしまいます。


4~5:特定福祉用具販売は居宅サービスに含まれます。介護保険法第8条に規定されています。同じように福祉用具貸与も規定されています。詳しくは、特定福祉用具とは、介護に必要な用具で、利用者の肌が直接触れたりするものが対象になります。特に、衛生面・耐久性の点から、個人的仕様となる種目に関しては、貸与ではなくて販売の種目になります。具体的には、ポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などがこれに当たります。福祉用具貸与には、車いすや歩行器、手すり、特殊寝台などがあります。認知症老人徘徊感知機器と自動排泄処理装置も福祉用具貸与の対象になります。

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03

正解:3・5です。

1:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)の第12条第1項に「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。」との規定があります。

2:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)の第105条に、第12条を準用するとあります。そのため、指定通所介護事業者も、要介護の認定の申請が行われていない場合には必要な援助を行わなければなりません。

3:設問の通りです。居宅サービスの指定は、6年ごとの更新が義務付けられています。

4:特定福祉用具販売は居宅サービスに含まれます。
  介護保険法第8条に規定されています。

5:設問の通りです。介護保険法第8条に規定されています。

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