ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問10
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問題
ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できる。
- 都道府県知事は、開設許可に当たっては、都道府県議会の意見を求めなければならない。
- 指定介護老人福祉施設の管理者は、原則として、医師でなければならない。
- 第三者評価の結果を公表することが義務付けられている。
- 都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1については、
介護老人保健施設は、都道府県知事に申請して開設許可を得て作られる施設です。
開設できる者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人と決められています。
その他厚生労働大臣が認めるもの(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合等)も開設できるとされています。
5については、
各施設には、都道府県の条例で定められた人数の介護支援専門員を配置しなければならない事が定められています。
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02
正解は、1と5です。
1:地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できます。介護老人保健施設を開設できる者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者です。介護保険法第94条に規定があります。
2:都道府県知事は、開設許可に当たっては、都道府県議会の意見を求めなければならない、という規定はありません。
3:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第21条に、「指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。」と規定がありますが、医師には限定されていません。具体例としては、特別養護老人ホームの施設長の要件としては、以下の3つのうちいずれかの要件を満たすことが条件になります。(管理者については、資格は不要です。)
①社会福祉主事の要件を満たす者(※社会福祉主事の要件の1つとして、社会福祉士が認められています。(社会福祉法第19条)
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならないとされています。また都道府県知事の承認を受ければ、医師以外の者に管理させることができます。
4: 第三者からの評価を受けることに努める必要はありますが、結果を公表することは必ずしも義務付けられていません。(努力義務)
社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない。と自己評価について努力義務を規定しています。ただ、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設などは平成24年度から3年に1度の受審が義務化(義務)されました。児童養護や乳児院など子どもを守る施設や子どもを扱う施設は、より正確に厳しく評価することが重要です。
5:各施設には、都道府県の条例で定められた人数の介護支援専門員を配置しなければならない事が定められています。介護支援専門員に対する指導権限は、市町村ではなく都道府県にあります。また 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認める場合は、その登録を受けている介護支援専門員、当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができるとしています。また介護支援専門員が都道府県知事の指示、命令に従わない場合は、介護支援専門員としての業務を行うことを禁止することも出来るとしています。
居宅介護支援事業者の指定権限は、平成30年から市町村に任されるようになりました。
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03
1:介護老人保健施設を開設できる者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者です。介護保険法第94条に規定があります。
2:そのような規定はありません。
3:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第21条に、「指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。」と規定がありますが、医師には限定されていません。
4:第三者からの評価を受けることに努める必要はありますが、結果を公表することは義務付けられていません。
5:設問の通りです。介護支援専門員の配置人数は、都道府県条例により定められています。
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