ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
保健医療サービス分野 問39

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2、3、5です。

1.医療的に観た治療や療養を受けられるのが、短期入所療養介護です。

2.設問の通り、1に記した役割からもターミナルケアはされます。

3.利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日を限度とします。

4.1に記したように投薬だけではありません。

5.提供方法としては、週2回以上となっており、そのうちの1回については、20分間以上にわたり、1対1の個別リハビリテーションを実施することを必須です。

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02

正解は、2、3、5です。

短期入所療養介護とは在宅介護で(介護者)介護を手伝う人の体調不良や外出・外泊などにより介護ができなくなることもあります。そこで登場するのが、介護施設に短期間入所して介護サービスを受けられる「ショートステイ」です。ショートステイには、特別養護老人ホームなどに短期間入所して主に生活面の介助を受けられる「短期入所生活介護」と介護老人保健施設や医療機関に短期間入所して主に医療面を伴う介護を受ける「短期入所療養介護」いわゆる医療的なケアを伴う医療型ショートステイをの2種類に分かれます。

1:医療的に観た治療や療養を受けられるのが、短期入所療養介護です。

2:短期入所療養介護では、ターミナルケアを行うこともあります。ターミナルケアとは終末期のケアのことで、利用者様の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるようにケアを行うことです。

3:緊急短期入所受入加算とは、利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない利用者を緊急で受け入れすることを評価する加算です。事業所種別としては、短期入所生活介護と短期入所療養介護があります。緊急短期入所受入加算の算定は、原則として受け入れた日から起算して7日以内となるが、やむを得ない事情などにより、受け入れた日から起算して7日以内に適切な介護の方策が立てられない場合は、14日を限度に算定することができます。

4:短期入所療養介護(介護老人保健施設や診療所、病院)などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスになります。よって、投薬以外にも色々な支援やサービスを受けることが出来ます。

5:提供方法としては、週2回以上となっており、そのうちの1回については、20分間以上にわたり、1対1の個別リハビリテーションを実施することを必須です。介護老人保健施設では、多職種で共同して個別リハビリテーション計画を作成することがあります。多職種とは、介護職、PTやOT、看護師などです。作成された計画に沿ってリハビリが実施された場合には、個別リハビリテーション実施加算を算定できます。

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03

正解は、2・3・5です。

2は、設問通りで、短期入所療養介護では、ターミナルケアを行うこともあります。

3は、緊急に短期入所での療養が必要だと判断された場合、居宅サービスに計画されていなくとも、短期入所療養介護をおこなうことができます。これは最長で7日間算定することができます。

5については、介護老人保健施設では、多職種で共同して個別リハビリテーション計画を作成することがあります。
多職種とは、介護職、PTやOT、看護師などです。
作成された計画に沿ってリハビリが実施された場合には、個別リハビリテーション実施加算を算定できます。

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