ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
保健医療サービス分野 問38

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 保健医療サービス分野 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • ターミナルケア加算は、死亡日にターミナルケアを実施した場合に加算できる。
  • 介護保険の要介護者であっても医療保険の訪問看護の対象となるのは、厚生労働大臣が定める疾病、急性増悪時及び精神障害である。
  • 主治医から交付される訪問看護指示書の有効期間は、3か月以内である。
  • 緊急時訪問看護加算では、利用者・家族は、24時間連絡を取ることができる。
  • 訪問看護師でも、薬剤管理を行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2、4、5です。

1.死亡日及び、死亡日前十四日以内に、医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ一日以上実施した場合に算定できます。

2.末期の悪性腫瘍、多発性硬化症など20の特定疾病の方や、急性増悪時、精神障害は医療保険対象です。

3.有効期間は最長6カ月になります。

4.算定要件に、「利用者・家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問を行うことができる体制にある・・・」とあります。

参照元:介護保険法施行規則「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」

5.処方が出ている薬剤であれば、飲み忘れなどを防ぐなどの目的で管理ができます。

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02

正解は、2、4、5です。

1:死亡日及び、死亡日前十四日以内に、医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ一日以上実施した場合に算定できます。
 
2:末期の悪性腫瘍、多発性硬化症など20の特定疾病の方や、急性増悪時、精神障害は医療保険対象です。基本は、介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾病や急性増悪時及び精神障害については、医療保険の訪問看護が提供されることになっています。

3:有効期間は最長6カ月になります。訪問看護を行う場合に、主治医からの「訪問看護指示書」が必要になります。

4:緊急時訪問看護加算は「利用者・家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問を行うことができる体制にある・・・」となっています。算定要件としては、都道府県知事等に当該体制の届け出が受理されていること。当該加算を算定する旨を説明し、利用者の同意を得ること。等があります。また緊急時訪問看護加算は介護保険での加算になるので、注意が必要です。

5:処方が出ている薬剤であれば、飲み忘れなどを防ぐなどの目的で管理ができます。訪問時に薬剤について管理しアドバイスなどを行うことができます。

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03

正解は、2・4・5です。

2は、基本的に介護保険が適応となるサービスについては、介護保険を優先にして提供されるものですが、厚生労働大臣が定める疾病、急性増悪時及び精神障害については、医療保険の訪問看護が提供されます。

4は、緊急時訪問看護加算を算定している訪問看護事業所の看護師は、24時間体制で利用者や家族からの連絡に対応してくれます。

5は、訪問看護の看護師は、訪問時に薬剤について管理しアドバイスなどを行うことができます。

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