ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
保健医療サービス分野 問40

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 保健医療サービス分野 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人保健施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。
  • 既存の介護療養型医療施設は、介護療養型老人保健施設に転換することができる。
  • 施設長は、医師でなければならない。
  • 退所時等指導加算は、退所後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できない。
  • 口腔衛生管理体制加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1か月に4回以上口腔ケアを行った場合に限り算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1、2です。

1.通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」によります。

2.問題文の通り、老人保健施設等へ転換することが認められています。

3.開設者は都道府県知事の承認を受けた医師である必要がありますが、管理者はそれ以外の者でも可です。

4.退所後30日以内に一度算定できます。

5.4回以上ではなく、1回以上で算定できます。問題文の記述は口腔衛生管理加算の内容です。

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02

正解は、1と2です。

1は、65歳以下の若年性認知症の入所者が入所された場合に介護報酬が算定できるとする、若年性認知症入所者受入加算についての記述です。

2は、介護療養型医療施設は2018年3月末で廃止されることが決まっています。
この為、それらの施設は老人保健施設等へ変更されていっています。

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03

正解は、1、2です。

1:若年性認知症利用者受入加算とは、通所介護、通所リハビリなどの介護事業所において、若年性認知症の利用者様を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者様の特性やその家族のニーズに応じたサービスを行なったと評価された場合に算定することができる加算です。

2:問題文の通り、老人保健施設等へ転換することが認められています。転換前の病床で最も多いのは、介護療養型老人保健施設で629床です。「医療」「介護」「住まい」の3機能を併せ持つ新たな介護保険施設として診療・介護報酬同時改定で新設された介護医療院があります。

3:開設者は都道府県知事の承認を受けた医師である必要がありますが、 都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができるとしています。

4:退所時指導加算は、医療関係者がいる環境から自宅療養に移る際に利用者様やそのご家族に対して、当該者の療養上の指導を行った際に加算されるものを言います。

5:4回以上ではなく、1回以上で算定できます。問題文の記述は口腔衛生管理加算の内容です。

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