ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問58

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付される。
  • 介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。
  • 被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の保険給付より介護扶助が優先して給付される。
  • 介護保険制度に基づく住宅改修は、住宅扶助の対象である。
  • 医療扶助による医療の給付は、入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、2、5です。

1.介護扶助ではなく、保険料は生活扶助です。介護扶助では受けた介護サービスの扶助が受けられます。

2.記述の通りです。医療保険でも、指定された医療機関に委託されます。

3.保険給付が優先されます。自己負担分は、介護扶助から支給されます。

4.介護保険が優先されます。一軒当たり、20万円が限度額です。自己負担は1割(または2割)です。

5.医療扶助を受けるためには、医療券が必要です。医療券は、福祉事務所で発行してもらいます。

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02

正解は1、2、5です。


生活保護制度とは資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度になります。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
生活保護制度は、自立を助長することを目的としています。選択肢などに自立を助長の所を変えて出題されたこともあります。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所は都道府県と市は設置義務があります。町村に関しては、設置の努力義務になります。



1:生活保護を受けている場合は、介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付されるようになっています。よって介護保険の第一号 第二号 第三号からも保険料は免除されます。
また介護扶助や医療扶助の二つが現物給付になります。それ以外は、金銭給付になると覚えた方が暗記しやすいです。


2:記述の通りです。医療保険でも、指定された医療機関に委託されます。


3:介護保険給付が優先されます。自己負担分は、介護扶助から支給されます。


4:介護保険が優先されます。一軒当たり、20万円が限度額です。自己負担は1割(または2割)です。要介護度が進んだり、状況によっては、回数を増やせたりします。介護保険制度に基づく住宅改修は、介護扶助にあたります。


5:医療扶助を受けるためには、医療券が必要です。医療券は、福祉事務所で発行してもらいます。

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03

正解:1・2・5です。

1:設問の通りです。介護保険料は、金銭給付となり生活扶助に含まれます。実際に受けた、介護サービスに関しては、介護扶助にあたります。

2:設問の通りです。

3:原則として、介護保険の保険給付が優先となります。

4:介護保険制度に基づく住宅改修は、介護扶助にあたります。

5:設問の通りです。

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