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ケアマネの過去問 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問59

問題

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成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
成年後見人が成年被後見人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。
   2 .
家庭裁判所は、本人の同意がなくても、四親等内の親族の請求により、補助開始の審判をすることができる。
   3 .
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成を図るために必要な研修を実施するよう努めなければならない。
   4 .
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦するよう努めなければならない。
   5 .
任意後見人は、本人からの依頼により、市町村長が任命する。
( ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

23
正解は、1、3、4です。

成年後見制度は民法に定められています。

1.成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他、これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないとされています。
参照元:民法第9条

2.自己決定の尊重の観点から、後見・保佐とは異なり、本人の申立て又は同意を審判の要件とするとされています。

3.これからますます高齢化社会が広がる社会情勢に合わせて、市民後見人を増やす取り組みがされています。

4.記述の通りです。

5.公証役場で本人と後見人が契約します。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解は、1、3、4です。


成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を他の人が代理などによって手助けする制度になります。また成年後見制度には、本人様がすでに判断能力がなくなって申立により家庭裁判所によって選任された法定後見と本人様がまだ判断能力があるうちに任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおく任意後見の2つに分類されます。

成年後見関係事件の申立件数は合計36549件です。審理期間としては、4か月以内に終局したのが、94.8%になります。申立人については、1位が本人の子、2位が市区町村長です。成年後見開始の理由は認知症が最も多い理由です。申立ての動機は、預貯金等の管理、解約が最も多い理由です。



1:成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他、これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないとされています。よって、代理人が勝手に売買することは出来ないです。また身分行為に関しても代理出来ないようになっています。


2:自己決定の尊重の観点から、後見・保佐とは異なり、補助に関しては、本人の申立て又は同意を審判の要件とするとされています。

間違えやすい問題で出題されるのが、家庭裁判所の成年後見開始の審判と混同しないように気を付けたい感じです。成年後見人(保佐人、補助人)の選任については、家庭裁判所が職権で行うことが出来るとしています。


3:これからますます高齢化社会が広がる社会情勢に合わせて、市民後見人を増やす取り組みがされています。


4:記述の通りです。
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦するよう努めなければならないとされています。


5:公証役場で本人と後見人が契約します。
任意後見は、本人が後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結びます。そして、公証人が法務局に登録申請を行います。

7
正解:1・3・4です。

1:設問の通りです。

2:民法第15条第2項に「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と規定されています。

3と4:老人福祉法第32条の2に「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定があります。

5:任意後見は、本人が後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結びます。そして、公証人が法務局に登録申請を行います。

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