ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問57

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、2です。

1.基本は3以上ですが、やむをえない事情と認められれば、入居可能です。最終的に自治体が認める必要があるなど、いくつかの要件があります。

2.協力医療機関の定めは必要ですが、歯科は努力義務となっています。

3.空床にしておかなければならないというのが誤りです。在籍はしておかなければなりません。

4.業務に支障がなければ兼任可能です。

5.歯科衛生士でなければなりません。

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02

正解は1・2です。

1:平成27年度の改定により、介護老人福祉施設への入所は原則、要介護3以上という決まりができました。しかし、やむを得ない事情がある場合においては、要介護1または2の人であっても入所は可能です。

2:設問の通りです。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第28条第2項に「指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。」と規定されています。

3:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第19条に「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。」という規定はありますが、その部屋を空床にしておかなければいけないという規定はありません。

4:「第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」という規定があります。兼務も可能です。
介護老人福祉施設の人員基準としては、医師(入所者に対し健康管理及び療 養上の指導を行うために必要 な数)介護職員 又は看護職員(入所者の数が3またはその端数 を増すごとに1人以上)栄養士 機能訓練指導員(1人以上)介護支援専門員(1人以上)

5:口腔衛生管理加算とは、特別養護老人ホーム等において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを実施することを評価する加算になります。

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03

正解:1・2です。

1:平成27年度の改定により、介護老人福祉施設への入所は原則、要介護3以上という決まりができましたが、やむを得ない事情がある場合においては、要介護1または2の人であっても入所は可能です。

2:設問の通りです。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第28条第2項に「指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。」と規定されています。

3:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第19条に「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。」という規定はありますが、その部屋を空床にしておかなければいけないという規定はありません。

4:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第2条第9項に「第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」という規定があります。そのため、兼務であることも可能です。

5:口腔衛生管理加算は、歯科衛生士が口腔ケアを行なった場合に算定されます。

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