ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問56

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、2、3です。

1.登録定員は29人以下です。ちなみに泊りは9人以下となります。

2.これはどの居住系の介護サービスにも言える内容と思っていて大丈夫です。

3.小規模多機能は月額料金で訪問、通所、泊りを提供するわけですから、併用はできません。

4.現在の制度ではこれはできませんが、小規模多機能を居宅サービスの一部として利用する案は出ています。

5.15名以下が正解です。

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02

正解は1、2、3です。

小規模多機能型居宅介護とは、介護保険制度で創設された地域密着型サービスの一つです。同じ介護事業者が通所(デイサービス)、訪問(ホームヘルプ)や泊まり(ショートステイ)の全部を一体的に提供することができます。

1:登録定員は29人以下です。ちなみに泊りは9人以下となります。
 事業所全体の登録定員人数:29名
 一日あたりの通所サービスの定員人数:18名
 一日あたりの泊まりサービスの定員人数:9名

2:これはどの居住系の介護サービスにも言える内容と思っていて大丈夫です。
第34条第3項に「指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。」と規定されています。

3:小規模多機能は月額料金で訪問、通所、泊りを提供するので併用はできません。

4:現在の制度ではこれはできませんが、小規模多機能を居宅サービスの一部として利用する案は出ています。

5:15名以下が正解です。
基準第73条第7号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね 3分の1以下が目安となる。』と規定があります。

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03

正解:1・2・3です。

1:設問の通りです。

2:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の第88条に第34条を準用すると規定があり、第34条第3項に「指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。」と規定されています。

3:小規模多機能型居宅介護について、厚生労働省が掲げている概要の中に、「どのサービスを利用してもなじみのある職員によるサービスが受けられる」とあり、そのような観点からも、利用登録できる事業所は1つです。

4:小規模多機能型居宅介護を利用している間は、他の事業者からの介護を受けることはできません。

5:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号)の(4) 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針(基準第73 条)の④に『基準第73条第7号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね 3分の1以下が目安となる。』と規定があります。

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