ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問55

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
  • 入退去に際しては、その年月日を利用者の被保険者証に記載しなければならない。
  • 入居した日から30日以内の期間について算定される初期加算は、短期利用にも適用される。
  • 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。
  • 非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、2、5です。

認知症対応型共同生活介護とは、認知症のある要介護者が認知症の人達と一緒に生活しながら、自分のできる事(料理や自分の得意なこと)や地域との交流を通して自立した日常生活を出来るようにしていくサービスです。

1:計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければなりません。また計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員でなければなりません。

2:介護保険施設ですから、契約の開始終わりで年月日が記入されると思われます。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の第95条に、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない」と定められています。

3:初期加算に関しては、短期利用の場合には算定できません。

4:利用者の処遇上必要があれば2人部屋は認められます。

5:指定基準に定められている項目になります。非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければなりません。

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02

正解:1・2・5です。

1:設問の通りです。

2:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の第95条に、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない」と定められています。

3:初期加算に関しては、短期利用の場合には算定できません。

4:利用者の処遇上必要と認められる場合には、2人部屋にすることは可能です。

5:設問の通りです。

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03

正解は1、2、5です。

1.また計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員でなければなりません。

2.介護保険施設ですから、契約の開始終わりで年月日が記入されると思われます。

3.設問の通りです。ちなみに居宅のケアマネージャーが緊急性を認めた場合、短期利用で定員を一人オーバーすることも可能になる流れができつつあります。

4.必要があれば2人部屋は認められます。

5.指定基準に定められている項目になります。

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