ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問54

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
  • 低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。
  • 通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。
  • 利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することができる。
  • サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、5です。

1.認知症加算を算定している場合、若年性認知症加算は算定できません。

2.問題文の通り、加算可能です。

3.通所介護計画は必ず発行する必要があります。ケアマネージャーにも交付する必要があります。

4.規模によって報酬がきまっていますから、上限を超えての受け入れはできません。

5.9時間を超えてですから、14時間が最大になる点に注意してください。

参考になった数30

02

正解は2、5です。

1:認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算は受けることができません。また対象者が、40歳から65歳までであり、65歳以上になると算定できません。

2:問題文の通り、加算可能です。

3:通所介護計画は必ず発行する必要があります。ケアマネージャーにも交付する必要があります。
通所介護計画は、作成したら毎回必ず利用者へ交付しなければいけません。

4:規模によって報酬がきまっていますから、上限を超えての受け入れは出来ないようになっています。

5:9時間を超えてですから、14時間が最大になる点に注意してください。

参考になった数10

03

正解:2・5です。

1:若年性認知症利用者受入加算と認知症加算を同時に算定することはできません。

2:設問の通りで、栄養改善加算は月2回を限度として算定することができま
す。

3:通所介護計画は、作成したら毎回必ず利用者へ交付しなければいけません。

4:災害等のやむを得ない場合には、受け入れることも可能ですが、「利用者の要望」はこれにはあたりません。

5:設問の通りです。

参考になった数10