ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
福祉サービス分野 問53

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 福祉サービス分野 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 看護職員の配置は、義務付けられていない。
  • おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
  • 認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度にかかわらず、認知症加算を算定できる。
  • 通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。
  • 利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、5です。

1.看護職員の配置が義務付けられています。

2.介護保険施設と違い、別途料金になります。

3.日常生活自立度がⅣ以上であることが要件となります。

4.同一建物内減算が適応されます。

5.これは記述の通り、基準で定められています。
指定基準の細かい点が出題されることがあります。

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02

正解:2・5です。

1:通所介護の人員基準において、看護職員としての看護師または准看護師を1名以上配置することが義務付けられています。ただし、法改正後には、必ずしも看護職員が専従である必要はありません。

2:食費やおむつ代等は、利用料とは別に利用者へ請求することができます。

3:厚生労働省の定める認知症加算の算定要件は、以下の全ての点を満たし、届け出た事業所となります。
・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること
・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度III以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること
・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること

4:同一建物利用者減算というものがあります。
通所系サービスでは、事業所と同一建物に居住する利用者には提供した場合に減算となります。
2018年度の介護報酬改定によって、減算の対象となる同一建物の定義の見直しがされました。これまで同一建物減算の対象となる建物は、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限られていました。しかし介護報酬改定後は、公営住宅や通常のマンション等の集合住宅も減算の対象に含まれるようになりました。

5:設問の通りです。利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならないです。

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03

正解:2・5です。

1:通所介護の人員基準において、看護職員としての看護師または准看護師を1名以上配置することが義務付けられています。ただし、必ずしも看護職員が専従である必要はありません。

2:食費やおむつ代等は、利用料とは別に利用者へ請求することができます。

3:厚生労働省の定める認知症加算の算定要件は、以下の全ての点を満たし、届け出た事業所となります。
・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること
・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度III以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること
・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること

4:同一建物利用者減算というものがあります。

5:設問の通りです。

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