ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問1
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (5件)
01
介護保険法第4条において規定されている国民の努力及び義務は、大きく分けて次の3点です。
・ 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める(第4条第1項)
・ 要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努める(第4条第1項)
・ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する(第4条第2項)
2:介護保険の被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように施策を推進することは、国及び地方公共団体の責務とされています(第5条)。
4:介護保険法上にこのような記述はありません。
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02
1 3 5 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上を努めるものとする。(介護保保険法第4条 第1項)
2 4 介護保険法第4条には記されていません。
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03
①要介護状態となる事を予防するため、加齢に伴う心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努める事。
②要介護状態になったとしても、進んでリハビリテーションやその他のサービスを利用して、能力の維持向上に努める事。
③共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する事。
以上の事から、正解は1・3・5となります。
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04
介護保険法
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
そのため、1・3・5が正解となります。
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05
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
1、3、5は正解です
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