ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問8

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3、5です。

1、生活保護法による指定介護機関(居宅介護支援事業者など)が居宅介護サービス計画を作成します。
なお、生活保護受給者の自己作成は不可となっています。

2、平成29年度時点、主任介護支援専門員を必置とする規定はありません。
(2021年度より、居宅介護支援事業所の管理者が、主任介護支援専門員に限定されることとなりました。)

3、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。

4、管理者は、業務に支障がない場合に限り、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することが出来 ます。
このことから、同一敷地内にない事業所での職務には従事できません。

5、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理をしなければなりません。

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02

正解は3、5です。
1 生活保護受給者の居宅サービス計画は居宅介護支援事業者が作成します。
2 主任介護支援専門員を置く必要はないです。
3 常勤で配置される管理者は介護支援専門員の必要があります。
4 同一敷地内にない場合は従事することが出来ません。
5 清潔の保持、及び健康状態について管理する必要があります。

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03

1:× 居宅介護支援計画は、原則として指定介護機関の指定を受けた居宅介護支援事業者が作成した介護保険法に規定する居宅サービス計画であるため誤りです
2:2021年度から指定居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネに限定されます
3:〇 指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならないため正解です
4:× 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合はできるため誤りです
5:〇 正解です

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04

正解:3・5です。

1:居宅介護支援事業所の介護支援専門員でも、ケアプランを作成することができます。

2:そのような規定はありません。

3:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第3条第一項に「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。」と規定があります。

4:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第3条第三項に「第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)」とあり、同一敷地内でない場合は、従事することはできません。

5:設問の通りです。

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