ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問9

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 介護支援専門員の人員が都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
  • 地域ケア会議に協力しなかったとき。
  • 要介護認定の調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
  • 地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったとき。
  • 要介護認定の調査の受託を拒んだとき。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1、3です。
1 人員を満たすことが出来なかった場合、指定取り消し、効力の停止になります。
2 地域ケア会議の協力は努力義務な為、指定取り消し、効力の停止にはなりません。
3 虚偽の報告をした場合、指定の取り消し、効力の停止になります。
4 指示に従わなくても指定の取り消し、効力の停止にはなりません。
5 拒んでも指定の取り消し、効力の停止にはなりません。

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02

正解:1・3です。

1:介護保険法第84条に「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。」とあり、その第2号に「指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。」とあります。

2:地域ケア会議へ協力しないことは、指定の取り消し・効力の停止事由にはあたりません。

3:介護保険法第84条の第5号に「第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。」と規定されています。

4:地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わないことは、指定の取り消し・効力の停止事由にはあたりません。

5:要介護認定の調査の受託を拒んでも、指定の取り消し・効力の停止事由にはあたりません。

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03

正解は1、3です。

1、介護支援専門員の人員が都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったときには、以下のように規定されています。
【介護保険法第84条第1項2号等】指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなった場合、 指定の取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

2、地域ケア会議に協力しなかったとしても、指定の取り消しや効力の停止事由にはあたりません。

3、要介護認定の調査の結果について虚偽の報告は以下のように規定されています。
【介護保険法第84条第1項第5号等】市町村より調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をした場合、 指定の取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

4、地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったとしても、指定の取り消しや効力の停止事由にはあたりません。

5、要介護認定の調査の受託を拒んだとしても、指定の取り消しや効力の停止事由にはあたりません。

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04

1:〇 人員基準を満たさなくなった時は指定の取り消しや効力の停止事由になるため正解です
2:× 地域会議は必要があると認める時は協力を求めることができるとあり協力しなくても指定の取り消しや効力の停止事由にならないため誤りです
3:〇 虚偽の報告をした場合は指定の取り消しや効力の停止事由になるため正解です
4:× 地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなくても指定の取り消しや効力の停止事由にならないため誤りです
5:× 要介護認定の調査の受託を拒否しても指定の取り消しや効力の停止事由にならないため誤りです

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