ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問10
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
※ 令和3年(2021年)度より、居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員に限定されることとなりました。(令和9年までの経過措置あり)。
参考情報
この問題は平成23年(2011年)に出題されたものになります。
参考情報
この問題は平成23年(2011年)に出題されたものになります。
- 管理者は、他の職務に従事することはできない。
- 指定介護予防支援事業所ごとに、主任介護支援専門員を置かなければならない。
- 管理者は、介護支援専門員にアセスメントを担当させなければならない。
- サービス担当者会議に対応する適切なスペースを確保する。
- 担当職員の身分を証する証書には、写真を貼付することが望ましい。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 管理に支障がない場合は他の職務に従事することも出来ます。
2 主任介護支援専門員を配置する義務はないです。
3 介護支援専門員でなくとも担当出来ます。
4 適切なスペースを確保する必要があります。
5 身分証明に写真を貼付することが望ましいです。
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02
1、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事することが可能となっています。
2、平成29年度時点そのような基準はありません。
なお、令和 3 年 3 月 31 日までの間は、管理者として 主任介護支援専門員以外の介護支援専門員の配置を可能 とする経過措置を設けていますが、指定居宅介護支援事業所 における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、 経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援 専門員を配置することが望ましいとされています。
3、アセスメントは介護支援専門員でなくても行うことができます。
4、サービス担当者会議を行う際には適切なスペースを確保する必要があります。
5、身分証の携帯については義務付けられています。写真については貼付することが望ましいです。
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03
1:指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第3条の第二項に「前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。」と規定があります。
2:そのような規定はありません。
3:アセスメントは、介護支援専門員以外でも行うことができます。
4:指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第19条に「指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。」とあるため、サービス担当者会議に対応する適切なスペースを確保する必要があると考えられます。
5:身分証の携行は義務付けられています。写真の貼付は、義務ではありませんが、身分を証明する物と考えると、写真も貼付する方が望ましいと考えられます。
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04
2:× 指定介護予防支援事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならないとあり、主任介護支援専門員を必ずしも配置しなければならない義務はないため誤りです
3:× 他の職員もアセスメントは行うため誤りです
4:〇 事業を行うために必要な広さの区画は有する必要があるため正解です
5:〇 身分を証する書類を携行させ、利用者、家族等から求められた時は提示するため写真が貼付されている方が望ましいとのことで正解です
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