ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問11
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (4件)
01
1 運動機能及び口腔機能改善に特化するのではなく、利用者の維持向上に向けて行うものです。
2 利用者の質の向上を目指します。
3 地域支援事業者と一緒に連続性、一貫性を持って行います。
4 3ヶ月に1度は訪問しモニタリングを行います。
5 予防支援なので要介護状態の改善ではなく、要支援者が対象です。
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02
介護予防とは、心身機能の改善等を目指すものではなく、ICFの観点から、一人ひとりの生活の質の向上や自己実現の達成を目指すことが重要です。
1:一部の機能改善に特化するのではなく、ICFの観点に基づき「心身機能・身体構造」「活動」「参加」に対してバランスよく働きかけることが大切です。
2:その通りです。
3:2015年(平成27年)から地域支援事業が創設されています。地域支援事業は、高齢者が要介護または要支援状態にならないように予防していく事業です。そのため、指定介護予防支援と連続性・一貫性を持って取り組む必要があります。
4:モニタリングは介護支援専門員の業務であり、法律上定められているものです。要支援者に対して、少なくとも3ヶ月に1回は自宅へ訪問しモニタリングが必要です。
5:指定介護予防支援ですので、対象者は要支援者です。
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03
1、運動機能及び口腔機能の改善に特化して行うわけではなく、自立した生活の維持や、日常生活機能の向上を目指すことができるよう支援を行っていくことが必要です。
2、利用者の生活の質の向上を目指す必要があります。
3、地域支援事業とは、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業をさし、指定介護予防支援との連続性及び一貫性をもって行うことが必要です。
4、介護予防支援対象となる要支援1か2の場合は3ケ月に1回以上、利用者の自宅に訪問しモニタリングを行う必要があります。
また、要介護1~5の場合は1か月に1回以上、利用者の自宅に訪問しモニタリングを行う必要があります。
5、介護予防支援対象となるのは基本的に自立している健康な高齢者(地域支援型の予防サービスのみ)と、要支援1~2の高齢者です。
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04
・家庭生活を含む日常生活
・社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
・健康管理
の項目のアセスメントをもとに介護予防支援計画が作成され自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題の把握が行われるため誤りです
2:〇 正解です
3:〇 正解です
4:〇 3か月に1回は居宅を訪問し、訪問しない月は可能な限り面接するように努めるか電話等により利用者との連絡を行いモニタリングをするため正解です
5:× 指定介護予防支援は要支援者が対象になるため誤りです
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