ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問12
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法上、市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 地域支援事業の量の見込み
- 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業
- 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数
- 混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数
- 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数
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この過去問の解説 (4件)
01
介護保険事業計画には、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があります。それぞれに、「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」とがあるので、問題文に注意しましょう。
1、5:市町村介護保険事業計画に定めるべき事項です。
2:都道府県介護保険事業支援計画に定めるよう努める事項です。
3:都道府県介護保険事業支援計画に定めるべき事項です。
4:混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、都道府県介護保険事業支援計画に定めることができるとされています。しかし、「定めるべき事項」や「定めるよう努める事項」には当てはまりません。
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02
1、市町村介護保険事業計画は、地域支援事業の量の見込みを定める必要があります。
2、都道府県介護事業計画は、介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業を定める必要があります。
3、都道府県介護事業計画は、介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数を定める必要があります。
4、都道府県介護保険事業計画は、混合型特定施設に係る必要定員総数を任意で設定することもできます。
5、市町村介護保険事業計画は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数を定める必要があります。
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03
1 市町村の介護保険事業計画に定めるべき事項です。
2 市町村ではなく、都道府県介護保険事業支援計画で定めるよう努める事項です。
3 市町村ではなく、都道府県介護保険支援事業計画で定めるよう努める事項です。
4 市町村ではなく、都道府県介護保険事業支援計画で定めるよう努める事項です。
5 市町村の介護保険事業計画に定めるべき事項です。
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04
2:× 都道府県介護保険事業支援計画に定めるよう努力する必要があるため誤りです
3:× 都道府県介護保険事業支援計画に定める義務があるため誤りです
4:× 都道府県介護保険事業支援計画は混合型特定施設に係る必要利用定員総数の設定も可とあるため誤りです
5:〇 市町村介護保険事業計画に定める義務があるため正解です
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