ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問13
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 保険給付の支払方法の変更
- 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
- 保険給付の額の減額
- 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止
- 区分支給限度基準額の減額
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この過去問の解説 (4件)
01
介護保険料の滞納期間によって、給付制限を受けるようになります。
1:保険給付の変更がなされます。被保険者証にも支払い方法変更の記載がなされます。
2:そのような移行はなされません。
3:滞納期間によって、自己負担額が3割にまで引き上げられます。そのため、保険給付額が減ります。
4:介護保険法67条にもあるように、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされます。
5:区分限度支給基準額が減額されることはありません。
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02
第1号被保険者の滞納制限措置は以下の通りです。
〇1年間滞納した場合 (介護保険法第66条)
‣サービス利用時の支払方法の変更
〇1年6ヵ月滞納した場合 (介護保険法第67条)
‣保険給付の全部または一部の差し止め
‣保険給付額から滞納保険料を控除
〇2年間滞納した場合 (介護保険法第69条)
‣サービスを受ける際の利用者負担の引き上げ
‣高額サービス費の支給停止
‣特定入所者介護(予防)サービス費の支給停止
1、上記より正解です。
2、選択肢のような記載はありません。
3、上記より正解です。
4、上記より正解です。
5、選択肢のような記載はありません。
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03
1 現物給付から償還払いへ変更になります。
2 医療系サービスが医療保険制度への移行はないです。
3 削減した保険料微収債権の期間に応じて保険給付率が7割まで減額されます。
4 保険給付の全部又は1部の支払いの差止めがあります。
5 減額が行われることはないです。
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04
2:× そのような移行はないため誤りです
3:〇 2年滞納した場合、保険給付を受ける時、保険給付が7割になるため正解です
4:〇 正解です
5:× 区分支給限度基準額の減額はないため誤りです
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