ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問14

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 要介護認定又は要支援認定に関する処分
  • 二親等以内の扶養義務者への資産調査に関する処分
  • 成年後見制度に係る市町村長申立て
  • 生活保護受給に係る市町村長申立て
  • 介護保険料に関する処分

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1、5です。
1 要介護認定又は要支援認定に関する処分が認められます。
2 資産調査に関する処分は対象ではないです。
3 成年後見制度に関する市町村長申立は対象ではないです。
4 生活保護受給に関する市町村長申立は対象ではないです。
5 介護給付に関する処分について審査請求は認められます。

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02

審査請求できる処分
・保険給付
・被保険者証の交付の請求
・要介護認定又は要支援認定
・保険料、徴収金
1:〇 正解です
2:× 審査請求が認められないため誤りです
3:× 審査請求が認められないため誤りです
4:× 審査請求が認められないため誤りです
5:〇 正解です

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03

正解:1、5です。

介護保険法第十二章審査請求、第百八十三条に定められています。
保険給付に関する処分(被保険者証の交付に関する処分及び要介護又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は審査請求が可能です。

そのため、1と5が正解となります。

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04

正解は1、5です。

介護保険審査会への審査請求ができるものは、要介護認定の審査請求、被保険者証の交付請求、介護サービス費の支給、給付の制限、保険料に関する事項、不正利得についてです。

1、上記より正解です。

2、上記より正しくありません。

3、上記より正しくありません。

4、上記より正しくありません。

5、上記より正解です。

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