ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問7
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
高額介護サービス費の支給について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。
- 居宅要支援被保険者は、対象とならない。
- 施設サービスの食費は、対象となる。
- 施設サービスの居住費は、対象とならない。
- 負担上限額は、所得によって異なる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 1部が高額介護サービス費で給付される場合があります。
2 高額介護予防サービス費として給付されます。
3 対象外です。
4 対象とはなりません。
5 所得によって異なります。
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02
1、生活保護の被保険者も高額介護サービス費の対象となります。
2、居宅要支援被保険者も高額介護サービスの対象となります。
3、施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。
4、施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。
5、負担上限額は所得により設定されています。
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03
1:第1号被保険者の生活保護の被保護者も対象となります。1人、1万5千円の負担上限額が定められています。
2:居宅要支援被保険者も対象となります。
3:食費は、対象外です。
4:設問の通りで、施設サービスにおける居住費は対象外です。
5:所得によって、負担上限額が決められています。
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04
2:× 居宅要支援被保護者も高額介護サービス対象となるため誤りです
3:× 施設サービスの食費は支給対象とならないので誤りです
4:〇 施設サービスの居住費は対象とならないため誤りです
5:〇 負担上限額は所得によって異なるため正解です
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