ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問6
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるものはどれか。2つ選べ。
- 居宅介護支援費
- 訪問看護費
- 通所介護費
- 訪問介護費
- 訪問入浴介護費
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は1、3です。
1 居宅介護支援費は要介護区分によって異なります。
2 訪問看護費は提供時間で費用が異なり、要介護状態区分での額は異なりません。
3 サービスの提供時間、要介護状態区分によって費用は異なります。
4 訪問介護費は提供時間や内容によって費用が異なり、要介護状態区分での額は異なりません。
5 訪問入浴介護費の基本費用は一律です。
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02
1:要介護1・2と要介護3・4・5で、居宅介護支援費が異なります。そのため、要介護状態区分によって費用が異なると言えます。
2:訪問看護費は、提供時間によって費用が異なります。
3:通所介護費は、要介護状態区分や提供時間によって費用が異なります。
4:訪問介護費は、提供時間や身体介護を行うのか生活援助を行うのか等によって費用が異なります。
5:訪問入浴介護費は、基本料金は一律となっています。
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03
1 、居宅介護支援費は、要介護状態区分(要介護1・2か要介護3・4・5か)によって費用が異なります。
2 、訪問看護費は、時間及び指定訪問看護ステーションが行うか病院・診療所が行うかによって費用が異なります。
3 、通所介護費は、時間及び要介護状態区分によって費用が異なります。
4 、訪問介護費は、時間及び身体介護か生活援助かによって費用が異なります。
5 、訪問入浴介護費は、単位が決まっており一律の費用です。
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04
2:× 時間と訪問看護ステーション事業所か病院・診療所かによって異なるため誤りです
3:〇 時間と要介護度によって異なるため正解です
4:× 時間と身体介護か生活援助かによって異なるため誤りです
5:× 訪問入浴介護費は単位が決められているため誤りです
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