ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問5
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 高額介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。
- 高額医療合算介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。
- 特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。
- 特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。
- 居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 介護給付の1つです。介護保険を利用して支払った自己負担額1割の合計が一定額超えた時に超えた分のお金が戻ってくる制度です。
2 高額医療合算介護サービス費は介護給付です。
3 介護給付の1つです。生活保護者、低所得者の方が市区町村に申請し認定されてから利用出来る制度です。
4 特例特定入所者介護サービス費は介護給付です。
5 要介護者が居宅介護支援事業者から居宅介護支援を受けたときに支払われる介護給付の1つです。
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02
1、高額介護サービス費の支給は、介護給付の一つです。
2 、高額医療合算介護サービス費の支給は、介護給付の一つです。
3、特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つです。
4、特例特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つです。
5、居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つです。
市町村特別給付とは、市町村が独自に必要と認めたサービスを介護保険の財政内で対応するものです。
市町村ごとにそのサービスは異なりますが、移送や配食サービス、紙オムツの支給などがあります。
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03
介護給付になるものについては、介護保険法第40条に規定があります。
1:高額介護サービス費は、介護給付です。
2:高額介護合算介護サービス費は、介護給付です。
3:特定入所者介護サービス費は、介護給付です。
4:特例特定入所者介護サービス費は、介護給付です。
5:居宅介護サービス計画費は、介護給付です。
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04
2:× 高額医療合算介護サービス費は介護給付のため誤りです
3:〇 正解です
4:× 特例特定入所者介護サービス費は介護給付のため誤りです
5:〇 正解です
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