ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問18
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 召集は、地域包括支援センターが行う。
- 生活保護の被保護者については、福祉事務所が召集しなければならない。
- 少なくとも3か月に1回は、開催しなければならない。
- 利用者や家族の参加が望ましくない場合には、必ずしもその参加を求めない。
- 会議の記録は、2年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (5件)
01
1:指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議は、介護支援専門員が招集します。
2:生活保護を受給している利用者の場合でも、サービス担当者会議は、介護支援専門員が招集します。
3:サービス担当者会議の開催に関しては、居宅サービス計画を新規に立てた際、居宅サービス計画を変更する際、更新認定を受けた際、区分変更があった際などがあげられます。3ヶ月に1回といった規定はありません。
4:設問の通りです。
5:設問の通りで、完結した日から2年間の保存義務があります。
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02
1 サービス担当者会議の招集は介護支援専門員が行います。
2 生活保護の被保護者でも介護支援専門員が召集します。
3 居宅介護支援のモニタリングは最低でも月1回行わなければなりません。
4 選択肢の通りです。
5 選択肢の通りです。
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03
2、不適切です。生活保護受給者であっても召集を担当するのは介護支援専門員です。
3、不適切です。サービス担当者会議の開催について3か月に1回以上の開催といった規定はありません。短期目標の期間満了や、介護認定の更新・区分変更や明らかに状態が変化した時などにはサービス担当者会議を開催する必要があります。
4、適切です。利用者やその家族の参加が望ましくない場合、その理由を記録として残しておく事が必要となります。
5、適切です。サービス担当者会議の記録は2年間の保存義務があります。
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04
1.指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議は、介護支援専門員が招集します。
2.生活保護の被保険者であっても、サービス担当者会議は介護支援専門員が招集します。
3.サービス担当者会議の開催時期は、定期的な決まりはありません。
ただし、運営基準では、居宅サービス計画原案の新規作成、要介護更新認定、区分変更申請の場合は居宅介護サービス計画の変更の必要性について専門的意見を求めるため、サービス担当者会議を行うものとしています。
また、介護サービス変更時や長期の入院後、家庭環境の変化によってもサービス担当者会議が必要な場合があります。
4.利用者や家族の参加が望ましくない場合は、必ずしもその参加を求めません。その際には、理由を支援経過記録に記載する必要があります。
5.会議の記録は2年間保存しなければなりません。
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05
2:× 生活保護の被保険者であっても、サービス担当者会議は介護支援専門員が招集します
3:× サービス担当者会議は3か月に1回行わなければならないという規定はありません。要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、サービスの変更、身体状態に変化があった時等に担当者会議を開催するため誤りです
4:〇 正解です
5:〇 正解です
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