ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
介護支援分野 問19

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準( 平成11年厚生省令第38号 )で定める基本方針に示されている内容として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 居宅における自立した日常生活への配慮
  • 利用者自身によるサービスの選択
  • 保険給付の重点的な実施
  • 公正中立
  • 高齢者虐待の通報

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は1、2、4です。
1 利用者の自立した日常生活へ配慮する必要があります。
2 利用者心身、環境に応じて利用者の選択に基づいたサービス提供の配慮をする必要があります。
3 保護給付の重点的な実施は示されていません。
4 特定の種類、特定のサービス事業に不当に偏らないよう公正中立でいなければなりません。
5 高齢者虐待の通報については示されていません。

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02

正解は1、2、4です。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準( 平成11年厚生省令第38号 )
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1
には以下のように示されています。

1.(基本方針)第一条の二 1より
「指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。」

2.(基本方針)第一条の二 2より
「指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。」

3.選択肢のような記載はありません。

4.(基本方針)第一条の二 3より
「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。」

5.選択肢のような記載はありません。

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03

1、適切です。要介護状態になっても出来る限り居宅における自立した日常生活に配慮する事が示されています。

2、適切です。利用者の選択に基づいたサービスが受けられるよう配慮する事が示されています。

3、不適切です。保険給付の重点的な給付については示されていません。

4、適切です。介護支援専門員は特定のサービス提供事業者等に偏る事がないよう、公正中立である事が示されています。

5、不適切です。高齢者虐待の通報については示されていません。

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04

正解:1、2、4です。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準( 平成11年厚生省令第38号 )を確認していただけたら、記述されています。

1:そのように示されています。

2:そのように示されています。

3:保護給付の重点的な実施についての記述はありません。

4:そのように示されています。

5:基本方針への記述はありません。

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05

1:〇 正解です
2:〇 正解です
3:× 指定居宅介護支援の基本方針に記載がないため誤りです
4:〇 正解です
5:× 指定居宅介護支援の基本方針に記載がないため誤りです

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