ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問50
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 利用者20人未満の併設事業所の場合は、生活相談員は非常勤でもよい。
- 機能訓練指導員は、当該事業所の他の職務と兼務することができる。
- 利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて、若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。
- 連続14日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 利用者20人未満の併設事業所の場合は、生活相談員は非常勤でもいいです。
2 機能訓練指導員は、当該事業所の他の職務と兼務することができます。
3 理美容代は介護給付の対象ではないので支払いを受け取ることが出来ます。
4 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定をしている場合、若年性認知症利用者受入加算を算定することができません。
5 連続30日を超えてサービスを受けている場合、短期入所生活介護費が減算されます。
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02
短期入所生活介護は、要介護者が特別養護老人ホームや養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所することを言います。
1:併設型の事業所で利用者が20人未満の施設に関しては、生活相談員は非常勤でも構いません。
2:機能訓練指導員は併設施設との兼務も可能です。
3:理美容代は、利用者から徴収することが可能です。
4:認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症利用者受入加算は同時に算定することはできません。
5:短期入所生活介護は、30日の利用が上限です。30日を超えての短期入所生活介護費の算定はできません。
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03
1.生活相談員は常勤換算方法で、利用者数100人に対して1人以上必要で、そのうち1人は常勤である必要があります。ただし、利用者定員が20人未満の併設事業所は除かれるため、非常勤でよいこととなっています。
2.機能訓練指導員は、機能訓練を行うことができる能力を保持している者(理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師)がなるように規定されており、他の業務に従事する者が兼務することができます。
3.理美容代に関しては、実費として利用者から支払いを受けることができます。
4.認知症行動・心理症状緊急対応加算と合わせて、若年性認知症利用者受け入れ加算を算定することはできません。
5.短期入所生活介護費は、30日を超えて算定することができません。
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