ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問51

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
  • 居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。
  • ベッドサイドで排泄するためのポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
  • 引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
  • 同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給を申請することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1、4です。

1:取付工事が必要ない手すりの場合は、住宅改修費ではなく、福祉用具貸与にあたります。

2:居宅介護住宅改修費に関しては、介護支援専門員が申請書を作成することはありますが、その申請書を市町村へ提出し、そこで保険給付の対象か判断されます。

3:排泄用具や入浴用具に関しては、購入になります。そのため、ポータブルトイレの設置に関しては、住宅改修費ではなく、福祉用具購入費にあたります。

4:扉の取替えは住宅改修費の対象ではありますが、自動ドアにした場合の動力部分に関しては、支給対象になりません。

5:同一住宅において複数の要介護者が居住する場合は、工事する箇所が重複しない場合においては、それぞれの要介護者につき住宅改修の申請が可能です。

参考になった数62

02

1:福祉用具貸与における手すりは、取り付けに際し工事を伴わないものと定義されています。

2:介護保険住宅改修は、介護支援専門員や福祉用具専門員がその必要性を理由書として提出しますが、改修の必要の判断は保険者である市町村が行います。

3:ポータブルトイレなどの排泄用具は福祉用具購入となります。
その他にも、シャワーチェアなどの入浴用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、自動排泄処理装置の交換可能部品が福祉用具購入の対象となっています。

4:開き戸から引き戸への交換で扉の取替えは住宅改修費の対象となります。しかし、自動ドアに関しては動力部分に関しては、支給対象になりません。

5:要支援1、2または要介護1~5に該当すると住宅改修の申請ができます。同一世帯に要支援・要介護認定されている人が複数名いてもそれぞれに住宅改修できる権利が発生します。

参考になった数11

03

正解は1、4です。

1.手すりは、取り付け工事が必要な場合は住宅改修費の対象ですが、工事が必要ない場合は福祉用具貸与の対象になります。

2.居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員と相談の上、市町村の介護保険担当係に申請が必要です。

3.ポータブルトイレは、住宅改修費費の対象ではなく、福祉用具購入の対象となります。

4.扉の取り替えに関しては住宅改修の対象となりますが、自動ドアの動力部分に関しては住宅改修費の対象とはなりません。

5.同一世帯に複数の要介護者が居住する場合において、複数の要介護者にかかる住宅改修を行った場合には、重複しないように対象となる工事を設定しなければなりませんが、重複しなければ同時期においても支給を申請することができます。

参考になった数4