ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問52

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4、5です。

1:生活相談員は、提供時間に応じて、専従で1名以上必要とされています。

2:看護職員は、提供時間に専従でなくても構わないが、事業者と密接かつ適切な連携を図れる人員が1名以上いる体制でなければなりません。

3:機能訓練指導員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員(看護師・准看護師)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者である必要があります。そして、兼務は可能ですが、1名以上配置する必要があります。

4:介護職員の資格要件は定められていません。ただし、人数に関しては、提供時間に応じて、利用者15名までは専従で1名以上、以降、利用者が5名増えるごとに1名以上の介護職員が必要です。

5:管理者は事業所ごとに常勤で1名必要ですが、資格要件に定めはありません。

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02

1:通所介護の人員基準では、生活相談員は「専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要」とされています。

2:通所介護における看護職員は、看護師、准看護師の資格を有する者で専従の必要はないものの、密接かつ適切に連携を図るものとして、1人以上の配置が必要とされています。

3:通所介護における機能訓練指導員は、看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格保持者であることが必要で、1人以上配置をすることが定められています。

4:通所介護において介護職員の資格要件は定められていません。利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上配置しなくてはいけません。利用者数が15人を超える場合は、5人おきに専従の介護職員を1名以上プラスしていかなくてはいけません。

5:通所介護の管理者は、専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要になります。特に資格要件はなく常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員等、他の業種との兼務が可能です。

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03

正解は4、5です。

1.生活相談員は、専ら当該指定通所介護の提供に当たる1名以上が必要とされています。

2.看護職員は専従である必要はありませんが、提供時間に密接に連携をとれる状態にある1名が必要です。

3.機能訓練指導員は、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要で、同じ通所介護事業所での他の職務との兼務が可能です。

4.介護職員は、単位ごとに提供時間数に応じて、利用者の数が15人までは1名以上、利用者の数が16人以上では15人を超える部分の利用者が5人増えるごとに1を加えた数の介護職員が必要です。

5.管理者の資格は特に必要ありませんが、常勤で1名必要です。
また、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員との兼務は可能です。

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