ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問53

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 利用者と一緒に手助けをしながら行う調理は、生活援助として算定する。
  • ゴミ出しは、生活援助として算定する。
  • 利用者不在のベッドでのシーツ交換は、生活援助として算定する。
  • 自立生活支援のための見守りは、生活援助として算定する。
  • 服薬介助は、身体介護として算定する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2、3、5です。

1:利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲向上のために、一緒に行う自立支援のためのサービスは身体介護にあたります。

2:ゴミ出しは生活援助にあたります。

3:ベッドメイクは生活援助にあたります。

4:自立生活支援のための見守りは、身体介護にあたります。

5:服薬介助は、医療行為に該当しないとされており、身体介護での算定が可能です。

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02

1:訪問介護における「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」は全部で15項目が明確化されており、身体介護に分類されます。

その内容の例は以下の通りです。

「認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。」

「入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)。」

訪問介護員が全てのケアを行うのではなく、利用者と一緒に行うことで自立を促すという内容になっています。


2:訪問介護における生活援助は、利用者の体には直接触れない以下のような援助をさします。

・利用者が生活するスペースの掃除
・一般的な食事の支度
・洗濯
・買い物
・薬の受け取り
・見守り 等

大掃除や部屋の模様替え、草取りなどの日常生活の行為ではない内容の援助は認められていません。


3:ベットメイクは毎日の生活行為であるため生活援助の内容に含まれます。


4:設問1の解説の通り、自立生活支援のための見守りは、身体介護にあたります。

介護保険制度下の訪問介護として「できること」を示した通知として、介護保険の関連通知「老計第10号」があります。自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助を訪問介護員が実施する上で指針となる内容が明確に記載されています。


5:服薬確認は医療行為にあたりません。以下のような一連の行為をもって老計第10号で「身体介護」として取り扱われます。

訪問介護員が行う服薬介助サービス手順の例

1.服薬のための水の準備
2.薬をテーブルの上に出す、手渡しするなどし確認(飲み忘れないようにする)
3.本人が薬を飲むのを手伝う
4.後かたづけ、確認

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03

正解は2、3、5です。

訪問介護のサービスには、身体介護と生活援助があります。

1.調理や洗濯、掃除などは生活援助にあたりますが、利用者と一緒に手助けをしながら行う場合は身体介護にあたります。

2.ゴミ出しは、生活援助にあたります。

3.利用者が過ごす場所の整理整頓、ベッドメイキングは生活援助にあたります。

4.移動や食事、家事を行う際の見守りは身体介護にあたります。

5.服薬介助は、身体介護にあたります。一方で、薬のとりわけや仕分けは訪問介護サービスとして行うことはできません。

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