ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問3

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 開設の許可は、市町村長が行う。
  • 開設者は、医療法人でなければならない。
  • 理美容代の支払いを受けることはできない。
  • 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
  • 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。

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この過去問の解説 (5件)

01

平成30年4月より創設された「介護医療院」は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設である。(介護保険法第8条29項)

1.✖ 開設許可は、都道府県知事が行います。

2.✖ 開設者は、医療法人、地域公共団体、社会法人などの非営利法人等です。

3.✖ 介護保険法に基づく設備運営基準の省令により、施設が介護保険の給付対象となる利用料のほかに利用者から支払いを受けてよい費用に、理美容代は含まれます。

4.〇 個人情報保護法により、第三者に情報を提供する場合には、本人への承諾が必要です。

5.〇 医師以外の者に介護医療院を管理させることができます。(介護保険法第109条2項)

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02

正解は4、5です。

介護医療院とは、介護療養型医療施設が廃止(移行期は2023年度末まで)となることでそれに代わり、長期的な医療と介護が必要な高齢者に対し、医療機能と生活機能を併せて提供できる施設です。

1.開設許可は、都道府県知事が行います。

2.介護医療院の開設者は地方公共団体、医療法人、社会福祉法人など厚生労働大臣が定めるものとされています。

3.理美容代は、介護保険給付とは別に利用者から支払いを受けてもよいものに含まれます。

4.居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、個人情報保護の観点からもあらかじめ文書により入所者の同意を得るなどすることが必要です。

5.介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができます。

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03

介護医療とは
(定義)(介護保険法第8条第29項) 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機 能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

1 ×
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。よって都道府県が許可者です。

2 ×
医療法人以外にも、地方公共団体、社会福祉法人等があります。

3 ×
法定代理受領サービスとして提供される介護医療院サービスについての入所者負担として支払いを受けなければならないものに、理容代が含まれています。

4 ○
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の秘密保持の項目に記載されています。

5○
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の管理者による管理に記載されています。
原則専ら当該介護医療院の管理業務に従事するものであれば、医師以外も可能です。


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04

介護医療院は2018年4月から創設。要介護の高齢者に医療・介護・生活の場を提供。看取りやターミナルケアにも対応。
1:× 開設の許可は都道府県知事が行うため誤りです
2:×介護保険法第107条第3項第1号の規定により地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者については厚生労働大臣が定めることとされているため誤りです
3:× 介護保険法で入所者に負担させることが認められている項目に理美容代がふくまれているため誤りです
4:〇 介護保険法にて入所者等の同意取得が定められているため正解です
5:〇 介護保険法第109条2項 介護医療院の開設者は都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができるため正解です


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05

介護医療院は医療が必要な要介護高齢者の長期療養と生活支援を目的とした施設です。

1.✖ 開設許可は都道府県知事が行います。

2.✖ 医療法人の他、地方公共団体や社会福祉法人などの非営利法人が開設者となれます。

3.✖ 受けることができます。「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」に明記されています。

4.〇 「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について 第26条」に明記されています。

5.〇 「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について 第18条」を参照してください。

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