ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 国は、第2号被保険者負担率を定める。
  • 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
  • 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
  • 国は、財政安定化基金を設置する。
  • 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (5件)

01

1.〇 【保険者が納付すべき介護納付金の額】÷【第2号被保険者全体の総報酬額】の率を基準に、保険者(国)が決めることとなっています。

2.✖ 厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聴いて、介護報酬の算定基準を定めます。

3.〇 (平成23年の介護保険法改正)第5条第3項より、
国及び地方公共団体は、住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、医療及び住居に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
=地域包括ケアシステムの構築への努力義務が明記されました。

4.✖ 財政安定化基金の設置主体は各都道府県です。
(原資は、国:都道府県:市町村〔保険料〕が1/3ずつ負担する)

5.〇 平成30年4月より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。

参考になった数113

02

1.◯ 問題の通りです。第2号被保険者負担率は介護保険の財源のうち、第2号被保険者の支払う保険金の占める割合のことです。
   こうした制度の概要に関わることは国が決めています。

2.✖︎ 介護報酬はサービスを利用した時に事業所に支払われる報酬です。これは国が決めています。

3.◯ 介護保険法第5条第3項にあります。

4.✖︎ 財政安定化基金は保険者となる市町村が財源に困った際に資金の交付や貸付をするためのもので、都道府県が設置します。

5.◯ H30年4月から市町村長の対応になりました。以前は都道府県が対応していました。

参考になった数24

03

正解は1、3、5です。

1.第2号被保険者の負担率の設定は、国が行う事務の一つであり、3年ごとに政令で定められます。

2.介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により計算されます。

3.国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る必要があります。

4.財政安定化基金は、市町村の介護保険財政を安定化するために都道府県に設置されるものです。

5.平成30年4月より、居宅介護支援事業者の指定権限は都道府県から市区町村に移譲されました。

参考になった数10

04

1
〇 第2号被保険者の介護保険料は、まず、全国の介護保険サービスに要する費用の見込みから、第2号被保険者が一人あたり平均していくら負担するか、毎年、国が定めます。


× 報酬は厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて定めます。


〇 介護保険法第5条第3項に国及び都道府県の責務として明記しています。


× 設置は各都道府県です。(原資は、国:都道府県:市町村(保険料)が1/3ずつを負担)


〇 居宅介護支援事業者の指定権限は都道府県から市区町村に移譲されました。(平成 30 年4月1日に施行)

参考になった数9

05

1:〇 人口割合により3年毎に見直されており、国の事務が設定を行っているため正解です。
2:× 介護報酬の算定基準は国の事務が設定しているため誤りです
3:〇 介護保険法で定められているため正解です
4:× 財政安定化基金の設置は都道府県が行っているため誤りです
5:〇 平成30年4月より市町村長に移譲されたため正解です



参考になった数5