ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問5

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
  • 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
  • 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
  • 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
  • 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は「第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。」、「障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。」です。

選択肢1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

✖ 居住する市町村から転出した場合は、転入した日に転出先の市町村の被保険者となります。

選択肢2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

✖ 被保険者が死亡した場合は、死亡日の翌日から被保険者資格を喪失します。

選択肢3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。

〇 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失します。(介護保険法11条第2項)

選択肢4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

〇 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となり、住所地特例が適応されます。

住所地特例とは、被保険者が住所地以外の市町村に所在する介護保険施設等に入所又は入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市町村が引き続き保険者となる特例措置です。(介護保険法第13条)

選択肢5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

✖ 第2号被保険者は、要支援・要介護認定を受けない限り、原則として介護被保険証の交付はありません。したがって、介護保険の被保険者となりますが、資格喪失の手続きの必要はありません。

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02

正解は「第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。」、

「障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。」です。

選択肢1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

✖︎ 資格取得日は当日です。「翌日から」と規定があったならば、『当日分は?』と困ってしまうので、「その日から」と覚えておくと良いでしょう。

選択肢2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

✖︎ 資格を失うのは、死亡日の翌日からです。ちなみに死亡届が提出された日は資格の喪失には関係ありません。

選択肢3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。

◯ 医療保険加入者でなくなった日からです。生活保護を受給するようになった場合などです。

選択肢4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

◯ 複雑な問題文ですが、住所地特例のことです。住所地特例の対象施設を確認しておくと良いでしょう。

選択肢5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

✖︎ 第2号被保険者には届出の義務はありません。

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03

正解は「第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。」、

「障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。」です。

選択肢1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

居住する市町村から転出した場合は、その日から転出先の市町村の被保険者となります。

選択肢2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

被保険者が死亡した場合は、死亡日の翌日から被保険者資格を喪失します。

選択肢3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失します。

選択肢4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合には、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となります。

選択肢5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

介護保険被保険者証の交付を受けていない40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、申請することにより介護保険被保険者証の交付を受けることができます。

申請できるのは、本人、家族、代理人の方ですが、代理人の場合は委任状が必要となります。

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04

正解は「第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。」、

「障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。」です。

選択肢1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

×資格取得日は転入日となります。14日以内に申請しなければなりません。

選択肢2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

×資格喪失日は死亡日の翌日になります。

選択肢3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。

〇介護保険法第二章 第11条に第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失するとあります。

選択肢4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

〇住所地特例の介護保険適用除外施設(介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条)に明記されています。

選択肢5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

×介護保険法第二章第9条 市町村の区域内に住所を有する四〇歳以上六五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。とありますので医療保険に加入している場合は自動的に被保険者となり、届出の必要はありません。 

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05

正解は「第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。」、

「障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。」です。

選択肢1. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

× 居住する市町村から転出し、他の市町村に転入した場合はその日から被保険者の資格取得できるため誤りです

選択肢2. 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

× 死亡した場合は翌日に資格喪失するため誤りです

選択肢3. 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。

〇 正解です

選択肢4. 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

〇 住所地特例対象施設(介護保険施設等)に入所することにより住所を変更したと認められる被保険者は、施設に住所を移転する前の市町村を保険者とするため正解です

選択肢5. 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。

× 医療保険に加入している場合は自動的に被保険者になり届出の必要がないため誤りです

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