ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問6

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
  • 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
  • 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
  • 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
  • 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。

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この過去問の解説 (5件)

01

1.✖ 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件とはなっていません。
保険者(市町村)は、被保険者が当該第三者に対して損害賠償の請求権を取得(請求権の代位取得)するとされています。(介護保険法第21条)
第三者行為:第三者が起こした行為(交通事故など)が原因で要介護状態になること

2.✖ 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、市町村が帳簿書類等の提示を命じることができます。(介護保険法第45条第8項)

3.〇 (介護保険法第22条第2項)

4.✖ 保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年です。(介護保険法第200条)

5.〇 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。(介護保険法第41条第3項)

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02

1.✖︎ 問題文の要件はありません。第三者行為とは、例えば交通事故などのことです。第三者との事故が原因で要介護状態になった場合に受けた介護サービス費用については加害者が負担するのが原則です。

2.✖︎ 住宅改修事業所への命令の権限は市町村長にあります。

3.◯ 問題の通りです。虚偽の記載をすることは道徳的にもいけないことですよね。

4.✖︎ 時効は2年です。償還払いの場合も同様です。

5.◯ 介護保険法での規定があります。介護保険情報、状況の確認は常に必要ということです。

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03


× 介護保険法第4章第21条
1市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。とありますよって保険給付はなく加害者が負担します。


× 介護保険法第45条に住宅改修に関して帳簿書類等の提示を命じる等の権限は市町村と明記しています。


〇 介護保険法第22条に偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができると明記されています。


× 介護保険法第200条に保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。と明記されています。


〇 介護保険法第41条の中に指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。と明記されています。

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04

正解は3、5です。

1.市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することとなっています。
よって、第三者への損害賠償請求が保険給付の要件ではありません。

2.居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、市町村が帳簿書類等の提示を命じることができる。

3.介護保険法第22条第2項に、「居宅サービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる」とあります。

4.保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年です。

5.介護保険法第41条第3項に、「指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする」とあります。

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05

1:× 第三者行為求償事務とは交通事故等、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者(市町村等)が立て替えた医療費等を加害者に対して損害請求することができるため誤りです
2:× 介護保険法にて住宅改修を行った者に対して市町村が帳簿書類等の提示ができるため誤りです
3:〇 正解です
4:× 保険給付を受ける権利の消滅時効は2年のため誤りです
5:〇 介護保険法にて自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示してサービスを受けることができるため正解です

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