ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問8
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
地域密着型サービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- 看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、夜間・深夜に限り、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができる。
- 指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。
- 指定小規模多機能型居宅介護の通いサービス及び宿泊サービスは、一時的に利用定員を超えることが認められる。
- 指定認知症対応型共同生活介護の共同生活住居については、居間と食堂を同一の場所とすることができない。
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この過去問の解説 (5件)
01
◎市町村長が行う公募指定の対象
➀定期巡回・随時対応型訪問介護
➁小規模多機能型居宅介護
③看護小規模多機能型居宅介護
2.✖
オペレーターは、施設の利用者の処遇に支障がない場合は兼務が可能とされています。事業所の同一敷地内に施設等がある場合は、その施設等の利用者の処遇に支障がなれけば、その施設等の職員をオペレーターとして充てることができます。夜間・深夜に限定されません。
3.〇
4.〇
原則としては、利用定員を超えてはなりませんが、利用者の容態や希望などにより特に必要だと認められる場合には、一時的に利用定員を超えることはやむを得ないとされています。
5.✖
居間と食堂は、同一の場所とすることができます。ただし、その場合はそれぞれの機能を独立して使用できることが望ましいとされています。
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02
〇 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護等のサービ
スについては、介護保険事業計画に基づくサービスの見込量の確保及び質
の向上の観点から、市町村長の判断により、期間を定めて公募による事業
者の指定を行うことができる。とあります。
2
☓ 時間の限定はなく、利用者の処遇に支障がない範囲で、当該事業所の他職
種及び同一敷地内の他の事業所・施設等(特養・老健等の夜勤職員、訪問
介護のサービス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター)との兼
務可能とあります。
3
〇 平成30年に定員数の見直しがあり9名以下から18名以下に引き上げられま
した。
4
〇 緊急性が有る場合等、一時的に定員超過は認められています。あくまでも
一時的です。
5
✕ 可能です。居間と食堂は同一の場所とすることができます。
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03
2、不適切です。同一敷地内の施設等の職員は、業務に支障が無い場合であれば、時間指定は無くオペレーターと兼務する事が可能です。随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、深夜・夜間・早朝(午後6時から朝8時まで)にオペレーターとの兼務が可能です。
3、適切です。平成30年から、それまでの9名から18名に利用定員の上限が引き上げられています。
4、適切です。介護者の急病等、緊急でありそれが一時的なものであれば認められる事があります。定員を超えて利用者を受け入れるためには、定員を超えて受け入れをしなければならない理由を記録として残しておく事が必要です。
5、不適切です。居間と食堂を同一の場所とする事は可能です。
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04
2.✖︎ 時間の限りはなく、同一敷地内の職員をオペレーターに充てられます。
3.◯ 問題の通りです。H30年4月からです。
4.◯ 原則は超えてはいけませんが、一時的であれば認められています。
5.✖︎ 居間と食堂は同一の場所とすることができます。自宅でも同様ですよね。
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05
2:× 同一敷地内の施設の職員は、業務に支障がない場合は、時間指定なくオペレーターと兼務することは可能なため誤りです
3:〇 平成30年から利用定員が9名→18名になったため正解です
4:〇 原則としては超えてはいけないが、緊急性等一時的なものであれば認められるため正解です
5:× 居間と食堂を同一の場所とする事が可能なため誤りです
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