ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問9

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
  • 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
  • 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
  • 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
  • 事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。

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この過去問の解説 (5件)

01

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf#search='%E5%85%B1%E7%94%9F%E5%9E%8B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF'
厚生労働省 共生型サービス

「共生型サービス」は、介護保険法と障害者総合支援法という二つの法律の改正により、2018年4月から新しくスタートした仕組みです。

1.〇

2.✖
児童福祉法における障害児通所支援は、児童発達支援と放課後等デイサービスに該当します。障害児通所支援は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができます。

3.✖
共生型サービスにおいて、介護保険の居宅サービスに該当するものを共生型居宅サービスといいます。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護があります。

4.✖
共生型居宅サービスは、介護保険の居宅サービスと同様に、都道府県の条例で定めます。

5.〇
上記に同じです。

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02

1.◯ 問題の通りです。障害福祉サービス事業者が、介護保険サービスの指定を受けることが可能です。

2.✖︎ 障害児通所支援の「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」は共生型サービスの指定を受けられます。

3.✖︎ 共生型居宅サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護があります。

4.✖︎ 居宅サービスは都道府県の条例で基準を定めています。

5.◯ 問題の通りです。居宅サービスなので、都道府県の条例に従います。

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03


〇 共生型サービスにおいて介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けて
  いる事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるようにする
  もの。とあります。つまり可能です。


✕ 児童福祉法の障害児通所支援に児童発達支援と放課後等デイサービスが含
  まれています。指定を受けることができます。


✕ 共生型居宅サービスには短期入所生活介護が含まれます。


✕ 共生型サービスの法律上の規定に都道府県条例の基準に従ってとありま
  す。


〇 運営も都道府県条例です。

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04

2018年4月からスタートした制度
1:〇 介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所がもう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくするとあるため正解です
2:× 障害児通所介護支援の場合(児童発達支援、放課後デイサービス)が共生型サービスの指定を受けることができるため誤りです
3:× 共生型サービスに訪問介護、通所介護、短期入所生活介護があるため誤りです
4:× 共生型サービス事業所の人員は都道府県の条例で定められているため誤りです
5:〇 正解です

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05

1、適切です。共生型居宅サービスにおいては、障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する場合、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定を受ける事が出来ます。それにより、障害サービスを利用していた方が65歳に到達した後に馴染みの事業所を変更する事なく利用できるというメリットが生まれます。

2、不適切です。障害児通所支援にかかる事業所は、児童発達支援と、放課後等デイサービスが共生型サービスに含まれ、指定を受ける事が出来ます。

3、不適切です。共生型居宅サービスに含まれるサービスは、短期入所生活介護の他に、訪問介護と通所介護があります。

4、不適切です。共生型サービス事業所に人員配置を決めるのは、市町村ではなく都道府県になります。

5、選択肢の内容通りです。

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