ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問10

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。
  • 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
  • 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。
  • 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
  • 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。

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この過去問の解説 (5件)

01

1.✖
「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」と規定されています。(介護保険法第130条)よって、国で定められています。

2.〇
第1号被保険者の普通徴収は、生計の同一性に着目します。配偶者及び世帯主に対して、保険料の連帯納付義務が課せられます。

3.✖
「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める」(介護保険法第133条)

4.〇
普通徴収の場合の収納事務は、収入の確保と利便性を鑑みて、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができます。

5.✖
第1号被保険者が、年額18万円以上の公的年金(老齢、遺族、障害)を受給している場合、保険料は特別徴収(年金からの天引き)されます。公的年金の受給が年額18万未満の場合、普通徴収(納入通知による納付)となります。(介護保険法施行令第41条)

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02

1.✖︎ 賦課期日は国が決めます。

2.◯ 第1号被保険者では、配偶者と世帯主が連帯納付義務を負います。

3.✖︎ 保険料納期は保険者(市町村)が決めます。

4.◯ 問題の通りです。

5.✖︎ 年金額で決まります。18万円未満は普通徴収、18万円以上は特別徴収になります。

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03

1、不適切です。賦課期日は市町村ではなく国が決定します。原則賦課期日は当該年度の初日と定められていますが、年度途中に第一号保険者の資格を取得した場合は、その資格取得日が賦課期日になります。

2、適切です。介護保険法第132条には世帯主及び配偶者の一方は、普通徴収の連帯納付義務があると定められています。

3、不適切です。保険料の納期は各市町村による条例で定められています。

4、設問の通りです。

5、不適切です。年間18万円以上の年金を受給している人は、基本的に特別徴収で介護保険料を納める事と定められています。そのため、個人の自由で保険料の納付方法を変更する事はできません。

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04

1✕ 介護保険法第百三十条に
   保険料の賦課期日は、当該年度の初日とすると国で決められています。

2〇 介護保険法第百三十二条に
   世帯主、配偶者は当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
   とあります。

3✕ 介護保険法第百三十三条に
   普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で
   定める。とあります。

4〇 介護保険法第144条に
   収入の確保及び第一号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に
   限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。とあ
   ります。私人とはコンビニエンストア等の事です。

5✕ 特別徴収の対象者(特別徴収対象被保険者)は決まっていて勝手に選択
   することはできません。

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05

1:介護保険法によって賦課期日は毎年4月1日になり、国が決定します。
2:〇 第1号被保険者の配偶者及び世帯主は保険料の連帯納付義務があるため正解です
3:× 保険料の納期は市町村による条例で定められているため誤りです
4:〇 正解です
5:× 年金額が18万円以上受給している場合は特別徴収(年金から天引き)され、年金18万円未満の年金受給者は普通徴収(市町村に直接納付)するため誤りです

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