ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問11

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

介護給付に要する費用に係る公費負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 国の負担割合は、12.5%である。
  • 国の負担は、定率の負担金と調整交付金からなる。
  • 調整交付金の交付については、市町村の第1号被保険者の所得の分布状況も考慮する。
  • 都道府県の負担割合は、市町村の財政状況に応じて異なる。
  • 市町村の負担分は、一般会計において負担する。

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この過去問の解説 (5件)

01

1× 国の負担割合は25%で、うち5%は調整交付金となります。(ただし施設給付の場合20%で、同じく5%の調整交付金を含みます。)

2〇 設問の通りです。割合は1の解説の通りです。

3〇 設問の通りです。このほか、後期高齢者の人口分布も考慮対象となります。

4× 都道府県の負担割合は一定で、12.5%となります。(施設給付は17.5%)

5〇 設問の通りです。

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02

1✕ 介護給付に要する費用に係る公費負担は国25%、都道府県、市町村1
   2.5%ずつです。

2〇 国の負担割合は定率の負担金20%と調整交付金5%合わせて25%で
   す。

3〇 「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」他に災
   害等の特別な事情を考慮します。

4✕ 都道府県の割合負担は12.5%の一定です。

5〇 介護保険法第三条 2項に前項の規定により市町村が一般会計において
   負担する額の算定について準用する。とあります。

前項:毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。

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03

1、不適切です。公費負担のうち国の負担割合は25%(施設分は20%)と定められています。

2、適切です。居宅分は負担金が20%で調整交付金が5%と定められています。施設分は負担金15%で調整交付金が5%とされています。

3、適切です。調整交付金には、高齢者の中の後期高齢者の割合と高齢者の所得状況の格差を調整するための普通調整交付金と、災害等の特別な事情を考慮した特別調整交付金の2種類があります。

4、不適切です。都道府県の負担割合は、全国一律で12.5%と定められています。

5、適切な内容です。

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04

1.✖️ 国の負担は25%です。

2.◯ 問題の通りです。居宅では負担金20%、交付金5%、施設等では負担金15%、交付金5%です。

3.◯ 問題の通りです。第1号被保険者について、後期高齢者の割合、所得の分布、災害による保険料の減免等状況を考慮します。

4.✖️ 都道府県の負担割合は市町村の状況に影響を受けません。

5.◯ 問題の通りです。

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05

1:× 国の負担割合は25%であるため誤りです
2:〇 国の負担割合は定率の20%と調整交付金の5%のため正解です
3:〇 正解です。他に「75歳以上の被保険者の割合」、「低所得者の割合」も考慮される
4:× 都道府県の負担割合は12、5%と定められているため誤りです
5:〇 正解です

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