ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問20
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
- 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
- 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
- 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
- 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。
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この過去問の解説 (5件)
01
1.〇
市町村は、➀一次判定結果➁認定調査票の特記事項③主治医意見書を介護認定審査会に通知します。そこで、➀➁③を用いて二次判定を行います。
2.✖
介護認定審査会の意見(療養に関する事項、留意すべき事項)は、市町村に通知します。また、意見は判定結果とともに申請を行った被保険者にも通知します。
3.✖
介護認定審査会の審査と判定の結果は、市町村に通知します。また、申請を行った被保険者にも通知します。
4.〇
設問のとおりです。
5.✖
要介護認定等基準時間の推計方法や要介護認定における一次判定と二次判定は、厚生労働大臣が定める全国一律の基準に基づいて行われます。
したがって、国が定めます。
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02
身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定
(一次判定)を行います。
保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会によ
り、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行
います。ですので主治医意見書は必要資料です。
2✕ 介護認定審査会の意見は市町村及び介護保険被保険者証に記載され、本
人へ通知されます。
3✕ 当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その
結果を市町村に通知します。その結果を当該被保険者に通知しなければ
ならない。 のみ明記されています。
4〇 介護にかかる時間を分/日を1分間タイムスタディ・データから推計しま
す。
5✕ 要介護認定等基準時間はあらかじめ国が定めた一次判定と二次判定の結
果で算定されます。
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03
2、不適切です。介護認定審査会の意見は、保険者に通達されます。また、介護保険被保険者証にも介護認定審査会の意見を記載する項目があるため、それを通して被保険者自身にも通達されます。医師への通達義務はありません。
3、不適切です。介護支援専門員に通知する義務はありません。介護支援専門員が、計画書を立案するために認定情報や主治医意見書の内容を確認したい場合には、利用者がそれを許可している場合のみ情報開示請求を行い、情報を得る事が出来ます。
4、適切です。要介護度により基準時間が異なり、時間数が多いほど重介護とみなされ、介護度が重くなります。
5、不適切です。基準時間は全国で統一基準を使用しており、その基準は都道府県ではなく国で定めています。
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04
2.✖️ 問題の規定はありませんが、主治医が意見書を記入した患者の要介護認定結果の情報を求めることはあります。
3.✖️ 問題の規定はありません。本人宛に郵送された介護保険被保険者証を確認して認定結果を知ります。
4.◯ 要介護認定等基準時間を算定し、一次判定でおおよその介護度が算定されます。
5.✖️ 基準等は国が決めます。
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05
2:× 介護認定審査会の意見は市町村に通知され、被保険者にも通知されます。医師に通知する規定はないため誤りです
3:× 介護支援専門員に通知するという規定はないため誤りです
4:〇 正解です 一次判定で算定されます
5:× 要介護認定等基準時間は国で規定されているため誤りです
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